経団連より、「過労死等防止対策大綱」変更について周知協力依頼がございましたので、ご案内いたします。

《経団連より》
「過労死等防止対策大綱」は概ね3年を目途に見直しを行っております。このたび、変更された同大綱が8月2日に閣議決定されました。
同大綱では、「第4 国以外の主体が取り組む重点対策」において、事業主は国が実施する過労死等防止対策に協力するとともに、労働者を雇用する者として責任をもって過労死等の防止のための対策に取り組むこととされています。
各位におかれましては、引き続き、過労死等の防止に向けた取組みの推進をいただきますようお願い申し上げます。